果樹共済の概要
対象果樹(共済目的の種類)
結果樹齢になったりんご、ぶどう、なし、おうとうの4樹種です。
- りんご
- ぶどう
- なし
- おうとう
加入方式
次の中から加入資格を満たす方式を選択できます。
- 収穫共済は、共済事故による果実の減収又は品質の低下による損害を対象とします。
- 樹体共済は、共済事故による樹体の損害を対象とします。
種類 | 内容 | |||
収穫共済 | 全相殺方式 | 減収方式 (帳簿式含む) |
組合員等ごとに、出荷量の証明(帳簿式については、確定申告関係書類)を用いて基準収穫量からその年産における収穫量を差し引いて減収量を算定するもの | |
品質方式 | 組合員等ごとに、出荷量及び品質等の証明を用いて基準収穫量からその年産における品質の程度により調整を加えた収穫量を差し引いて減収量を算定するもの | |||
半相殺方式 | 減収総合方式 | 一般方式 | 樹園地ごとに、その年産における当該樹園地の収穫量が樹園地別基準収穫量に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して減収量を算定するもの | |
短縮方式 | 樹園地ごとに、その年産における当該樹園地の収穫量が樹園地別基準収穫量に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して減収量を算定するもの(共済責任期間を発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでに期間を短縮したもの) | |||
地域インデックス方式 | 統計単位地域ごとに、その年産の統計単収及び基準統計単収を基礎として算定される10アール当たり減収量に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹齢構成係数及び樹園地の面積を乗じて減収量を算定するもの | |||
災害収入共済方式 | 組合員等ごとに、収穫量、品質の程度等の証明を用いて基準生産金額からその年産における収穫量、品質の程度及び生産金額を差し引いて減収量及び生産金額の減収を算定するもの | |||
樹体共済 (りんご、ぶどう、なし) |
組合員等ごとに共済責任期間中に発生した共済事故による損害の額を算定するもの |
共済事故
-
収穫共済
風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、暖冬害、凍霜害、冷害、冷湿害、雨害湿潤害、雷害、その他の気象上の原因による災害、地震の害、噴火の害、地すべりの害、火災、病害、虫害、鳥害、獣害による果実の減収等。
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樹体共済
上記による果樹の枯死、流失、滅失、埋没又は損傷。この場合の損傷とは、主枝に係る損傷であり、かつ、樹冠容積の1/2以上が折損若しくは枯死。
共済責任期間(補償期間)
収穫共済
全相殺方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式
花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間(約1年半)
半相殺減収総合短縮方式
発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間(約半年)
樹体共済
7月1日から1年間
収穫共済の支払開始割合及び補償限度割合並びに共済限度額割合
類区分ごとに次の表の収穫共済区分に応じて、同表の支払開始割合及び補償限度割合の中から組合員等が選択したものになります。災害収入共済方式に係る共済限度額割合は、類区分ごとに、80%、70%、60%のうちから組合員等が選択できます。
収穫共済区分 | 支払開始割合 | 補償限度割合 |
全相殺減収方式(帳簿式含む) 全相殺品質方式 |
20% | 70% |
30% | 60% | |
40% | 50% | |
半相殺減収総合一般方式 半相殺減収総合短縮方式 |
30% | 70% |
40% | 60% | |
50% | 50% | |
地域インデックス方式 | 10% | 90% |
20% | 80% | |
30% | 70% |
加入資格
類区分ごとに、5アール以上栽培している組合員等。
※全相殺方式、災害収入共済方式は、類区分等ごとに、栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を規定に定める資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実である場合に限ります(帳簿式については、青色申告書や規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる場合に限ります)。
加入申込みと契約(共済関係)の成立
下記の申込み期間内に、共済対象果樹のすべてについて申し込み、組合が承諾したときに契約(共済関係)が成立します。
収穫共済
全相殺方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式
共済責任期間が開始される年の5月25日~6月15日
半相殺減収総合短縮方式
共済責任期間が開始される年の3月1日~3月20日
樹体共済
共済責任期間が開始される年の5月25日~6月15日
標準収穫量
その年の天候及び肥培管理等が、平年並みに行われたとしたときに得られる収穫量で、品種、樹齢、栽培条件、栽植形態及び組合員等ごとに過去5か年の共済金支払状況等に応じて定められ、共済金額(補償額)の算定基準となります。
※全相殺方式は、組合員等の類区分等に係る収穫量等の出荷資料又は青色申告書や規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる場合は、これらを算定基準とします。
基準収穫量
支払共済金の算定基準となる収穫量で、次のように定めます。
全相殺方式
組合員等の類区分等に係る収穫量等の出荷資料又は青色申告書や規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる場合は、当該関係書類に応じて標準収穫量を調整します。
半相殺方式
開花期に、園地条件、肥培管理等を調査の上、組合員等ごとに過去5か年の共済金支払状況等に応じて標準収穫量を調整して定めます。
地域インデックス方式
統計単位地域ごと統計単収の過去5か年の平均値(5か年中中庸3か年)に、組合員等ごとの統計単位地域の樹齢構成係数、栽培面積を乗じて定めます。
(過去5か年間の統計単収の全部又は一部に欠ける年産がある場合は、統計データが5か年分揃うまで全国の統計単収を用いる)