果樹共済

トップ > 果樹共済

果樹共済の概要

対象果樹(共済目的の種類)

結果樹齢になったりんご、ぶどう、なし、おうとうの4樹種です。

  • りんご
  • ぶどう
  • なし
  • おうとう

加入方式

次の中から加入資格を満たす方式を選択できます。

  • 収穫共済は、共済事故による果実の減収又は品質の低下による損害を対象とします。
  • 樹体共済は、共済事故による樹体の損害を対象とします。
種類 内容
収穫共済 全相殺方式 減収方式
(帳簿式含む)
組合員等ごとに、出荷量の証明(帳簿式については、確定申告関係書類)を用いて基準収穫量からその年産における収穫量を差し引いて減収量を算定するもの
品質方式 組合員等ごとに、出荷量及び品質等の証明を用いて基準収穫量からその年産における品質の程度により調整を加えた収穫量を差し引いて減収量を算定するもの
半相殺方式 減収総合方式 一般方式 樹園地ごとに、その年産における当該樹園地の収穫量が樹園地別基準収穫量に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して減収量を算定するもの
短縮方式 樹園地ごとに、その年産における当該樹園地の収穫量が樹園地別基準収穫量に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して減収量を算定するもの(共済責任期間を発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでに期間を短縮したもの)
地域インデックス方式 統計単位地域ごとに、その年産の統計単収及び基準統計単収を基礎として算定される10アール当たり減収量に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹齢構成係数及び樹園地の面積を乗じて減収量を算定するもの
災害収入共済方式 組合員等ごとに、収穫量、品質の程度等の証明を用いて基準生産金額からその年産における収穫量、品質の程度及び生産金額を差し引いて減収量及び生産金額の減収を算定するもの
樹体共済
(りんご、ぶどう、なし)
組合員等ごとに共済責任期間中に発生した共済事故による損害の額を算定するもの

共済事故

  • 収穫共済

    風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、暖冬害、凍霜害、冷害、冷湿害、雨害湿潤害、雷害、その他の気象上の原因による災害、地震の害、噴火の害、地すべりの害、火災、病害、虫害、鳥害、獣害による果実の減収等。

  • 樹体共済

    上記による果樹の枯死、流失、滅失、埋没又は損傷。この場合の損傷とは、主枝に係る損傷であり、かつ、樹冠容積の1/2以上が折損若しくは枯死。

共済責任期間(補償期間)

収穫共済

全相殺方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式
花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間(約1年半)

半相殺減収総合短縮方式
発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間(約半年)

樹体共済

7月1日から1年間

収穫共済の支払開始割合及び補償限度割合並びに共済限度額割合

類区分ごとに次の表の収穫共済区分に応じて、同表の支払開始割合及び補償限度割合の中から組合員等が選択したものになります。災害収入共済方式に係る共済限度額割合は、類区分ごとに、80%、70%、60%のうちから組合員等が選択できます。

収穫共済区分 支払開始割合 補償限度割合
全相殺減収方式(帳簿式含む)
全相殺品質方式
20% 70%
30% 60%
40% 50%
半相殺減収総合一般方式
半相殺減収総合短縮方式
30% 70%
40% 60%
50% 50%
地域インデックス方式 10% 90%
20% 80%
30% 70%

加入資格

類区分ごとに、5アール以上栽培している組合員等。
※全相殺方式、災害収入共済方式は、類区分等ごとに、栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を規定に定める資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実である場合に限ります(帳簿式については、青色申告書や規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる場合に限ります)。

加入申込みと契約(共済関係)の成立

下記の申込み期間内に、共済対象果樹のすべてについて申し込み、組合が承諾したときに契約(共済関係)が成立します。

申し込み期間

収穫共済

全相殺方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式
共済責任期間が開始される年の5月25日~6月15日

半相殺減収総合短縮方式
共済責任期間が開始される年の3月1日~3月20日

樹体共済

共済責任期間が開始される年の5月25日~6月15日

標準収穫量

その年の天候及び肥培管理等が、平年並みに行われたとしたときに得られる収穫量で、品種、樹齢、栽培条件、栽植形態及び組合員等ごとに過去5か年の共済金支払状況等に応じて定められ、共済金額(補償額)の算定基準となります。
※全相殺方式は、組合員等の類区分等に係る収穫量等の出荷資料又は青色申告書や規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる場合は、これらを算定基準とします。

基準収穫量

支払共済金の算定基準となる収穫量で、次のように定めます。

全相殺方式

組合員等の類区分等に係る収穫量等の出荷資料又は青色申告書や規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる場合は、当該関係書類に応じて標準収穫量を調整します。

半相殺方式

開花期に、園地条件、肥培管理等を調査の上、組合員等ごとに過去5か年の共済金支払状況等に応じて標準収穫量を調整して定めます。

地域インデックス方式

統計単位地域ごと統計単収の過去5か年の平均値(5か年中中庸3か年)に、組合員等ごとの統計単位地域の樹齢構成係数、栽培面積を乗じて定めます。
(過去5か年間の統計単収の全部又は一部に欠ける年産がある場合は、統計データが5か年分揃うまで全国の統計単収を用いる)

補償額について

共済金額(補償額)

収穫共済の共済金額

全相殺方式、半相殺方式及び地域インデックス方式の共済金額
組合員等ごと及び類区分ごとに、標準収穫金額の合計金額の40%に相当する金額以上、標準収穫金額の合計金額に補償限度割合を乗じて得た金額以下の範囲内で、組合員等が選択した金額とします。標準収穫金額は類区分等ごとに、次の算式により算定します。

標準収穫量 × 果実のキログラム当たり価額

災害収入共済方式の共済金額
組合員等ごと及び類区分ごとに、基準生産金額の40%以上、共済限度額以下の範囲内において組合員等が選択した金額とします。

共済限度額 = 基準生産金額 × 共済限度額割合
果実のキログラム当たり価額
  • 全相殺方式(帳簿式を除く)及び半相殺方式の果実のキログラム当たり価額は、類区分等ごとに農林水産大臣が定める金額です。
  • 全相殺方式(帳簿式)は、最近4年間における果実の年産ごと類区分等ごとの平均的なキログラム当たり販売金額について組合員等の確定申告関係書類により把握できる場合は、全国を適用地域として共済目的の種類ごとに農林水産大臣が定める金額又は当該類区分等ごとの平均的なキログラム当たり販売金額のいずれか低い金額です。また、把握できない場合は、組合員等ごとに品種構成による①の平均価額を類区分等ごとに算出した金額です。
  • 地域インデックス方式におけるキログラム当たり価額は、組合員等ごとに品種構成による①の平均価額を類区分ごと及び統計単位地域ごとに算出した金額です。

樹体共済の共済金額

共済金額は、組合員等ごと及び共済目的の種類ごとに、共済価額の40%以上80%以下の範囲内において組合員等が選択した金額です。
共済価額は、標準収穫量、樹齢区分別換算係数、果実のキログラム当たり価額などを基に算出した額です。

共済掛金

共済掛金は、国が掛金の1/2を負担し、残りを組合員等が負担します。共済掛金率は組合員等ごと及び引受方式により異なります。

全相殺方式、半相殺方式及び災害収入共済方式

共済掛金=共済金額×共済掛金率

地域インデックス方式

共済掛金=
Σ(統計単位地域ごとの標準収穫量×果実のキログラム当たり価額×(共済金額/標準収穫金額)×共済掛金率)
共済目的 防災施設 防災施設の種類 割引率(%)
りんご 防風ネット 樹園地の側面の全部又は一部を防風ネットで被覆したもの 5
多目的ネット 樹園地の上面及び側面を防風、防ひょう、防虫及び防鳥の目的のネットで被覆したもの 35
防霜ファン 樹園地の中に防霜ファンを設置したもの 5
ぶどう 防風ネット 棚の側面の全部又は一部を防風ネットで被覆したもの 5
防鳥ネット 棚の上面及び側面を防鳥ネットで被覆したもの 5
多目的ネット 棚の上面及び側面を防風、防ひょう、防虫及び防鳥の目的のネットで被覆したもの 10
雨よけハウス 棚の上面をプラスチック又はこれに類する防水性を有する物で被覆したもの 30
なし 防風ネット 棚の側面の全部又は一部を防風ネットで被覆したもの 5
防ひょうネット 棚の上面を防ひょうネットで被覆したもの 30
防鳥ネット 棚の上面及び側面を防鳥ネットで被覆したもの 5
多目的ネット 棚の上面及び側面を防風、防ひょう、防虫及び防鳥の目的のネットで被覆したもの 40
防霜ファン 樹園地の中に防霜ファンを設置したもの 5
防蛾灯 樹園地の中に防蛾灯を設置したもの 5
おうとう 雨よけハウス 樹体の上面をプラスチック又はこれに類する防水性を有する物で被覆したもの 40

共済掛金の納入期限

収穫共済

全相殺方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式
共済責任期間が開始される年の6月30日

半相殺減収総合短縮方式
共済責任期間が開始される年の4月5日

樹体共済

共済責任期間が開始される年の6月30日

共済金の支払

損害認定の対象となる損害

収穫共済

全相殺方式、半相殺方式及び地域インデックス方式
損害認定の対象となる損害は、類区分ごと及び引受方式ごとに、共済責任期間中に生じた共済事故による、下表に定めるとおりとします。

引受方式 果実の減収量 損害認定の対象となる損害 支払開始割合
全相殺減収方式(帳簿式含む) 組合員等ごとに基準収穫量から実収穫量を差し引いて得た数量 当該組合員等の基準収穫量に対して、当該組合員等の果実の減収量が右欄の支払開始割合を超えた場合の損害(全相殺方式超過被害)
損害割合 =
減収量 基準収穫量
2割
3割
4割
全相殺品質方式 組合員等ごとに品質を加味した基準収穫量から品質を加味した実収穫量を差し引いて得た数量
半相殺減収総合方式 当該樹園地の基準収穫量から当該樹園地の実収穫量を差し引いて得た数量 当該組合員等の樹園地ごとの基準収穫量の合計に対して、当該組合員等の樹園地ごとの果実の減収量の合計が右欄の支払開始割合を超えた場合の損害(半相殺方式超過被害)
損害割合 =
樹園地ごとの減収量の合計 樹園地ごとの基準収穫量の合計
3割
4割
5割
地域インデックス方式 組合員等ごと及び統計単位地域ごとに、基準収穫量から当該年産の収穫量(当該年産の統計単収に樹齢構成係数及び栽培面積を乗じて得た数量)を差し引いて得た数量 当該組合員等の当該統計単位地域ごとに、基準収穫量に対して、当該年産の果実の減収量が右欄の支払開始割合を超えた場合の損害(地域インデックス方式超過損害)
損害割合 =
減収量 基準収穫量
1割
2割
3割

(注1)細区分を定めた類区分に係る損害割合
損害割合 = 減収金額 / 基準収穫金額
減収金額 = 基準収穫金額 - 実収穫金額
(注2)全相殺品質方式の品質を加味した実収穫量
実収穫量 = 収穫量 × 品質指数

災害収入共済方式
損害認定の対象となる損害は、類区分ごと及び組合員等ごとに、共済責任期間中に発生した共済事故によるその年産における当該組合員等の当該類区分に係る果実の減収又は品質の低下がある場合において、その年産の収穫量、品質の程度及び生産金額が次の式を満たすときの損害(以下 「災害収入共済方式超過被害」という。)とします。

当該年産の収穫量 × 品質指数 < 基準収穫量
当該年産の生産金額 < 基準生産金額 × 共済限度額割合

樹体共済

全相殺方式、半相殺方式及び地域インデックス方式
損害認定の対象となる損害は、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに共済責任期間中に発生した共済事故による樹体の損害の額が10万円(共済価額の10分の1に相当する金額が10万円に満たないときは、当該相当する金額)を超えた場合の損害とします。
損害の額は、類区分等及び樹齢区分別の果樹ごとの1本当たり価額に全損換算本数に相当する数を乗じて得た額の合計額とします。
全損換算本数は、類区分等及び樹齢区分別の果樹ごとに、次の式により算定します。

全損換算本数 = Σ(損害程度別の本数 × 損害程度の割合)

損害程度の割合:次の表の左欄に掲げる損害程度に応じて、同表の右欄に掲げる割合

損害程度 割合
全損 100%
分損 90%以上 95%
80%以上90%未満 85%
70%以上80%未満 75%
60%以上70%未満 65%
50%以上60%未満 55%

支払いについて

共済金支払額

果樹共済に加入した果樹に、共済金の支払に規定する損害が発生したとき共済金をお支払いします。

収穫共済

全相殺方式及び半相殺方式
共済金の支払額は、類区分ごと及び組合員等ごとに、次の式によって算出される金額です。

共済金 = 共済金額 × 共済金支払率

共済金支払率:次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じ、同表の右欄に掲げる割合

支払開始割合 共済金支払率
20% 5/4×損害割合-1/4
30% 10/7×損害割合-3/7
40% 5/3×損害割合-2/3
50% 2×損害割合-1

地域インデックス方式
共済金の支払額は、類区分ごと、組合員等ごと及び統計単位地域ごとに、次の式によって算出される金額です。

共済金 = 統計単位地域別共済金額 × 共済金支払率
統計単位地域別共済金額=共済金額×統計単位地域ごとの標準収穫量/標準収穫量

共済金支払率:次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じ、同表の右欄に掲げる割合

支払開始割合 共済金支払率
10% 10/9×損害割合-1/9
20% 5/4×損害割合-1/4
30% 10/7×損害割合-3/7

災害収入共済方式
共済金の支払額は、類区分ごと及び組合員等ごとに、次の式によって算出される金額です。

共済金 = (共済限度額 – 当年産の生産金額)× 共済金額 / 共済限度額
共済限度額 = 基準生産金額 × 共済限度額割合

樹体共済

共済金の支払額は、共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、次の式によって算出される金額です。

共済金 = 損害の額 × 付保割合
付保割合= 共済金額 / 共済価額

損害評価の流れ

  • 加入農家の被害申告
  • 組合(支所)

    現地調査等

    樹園地や関係書類によって調査等を行います。

  • 組合(本所)

    評価高報告

    組合(支所)の損害評価結果を取りまとめて農林水産省に報告します。

  • 農林水産省

    評価高の認定

    農林水産統計資料等をもとに組合の損害評価高を審査します。