農作物共済の概要
加入できるのは
水稲及び麦の耕作面積の合計が10アール以上の農家の方は加入できます。
補償期間
本田移植期(直播栽培の場合は発芽期)から収穫期までです。収穫とは、適期に刈り取りして適期に圃場から搬出することです。
対象となる災害
風雨によって稲が倒伏する風水害、干害、冷害、地震などの気象上の原因によるすべての災害、いもち病、ウンカなどの病虫害、鳥獣害及び火災です。
加入方式の選択
加入方式 | 対象農作物 | 内容 |
---|---|---|
半相殺方式 | 水稲・麦 | 農家の被害耕地に係る減収量の合計がその農家の基準収穫量(その農家の耕地ごとの基準収穫量の合計)の2割、3割または4割を超えるときに共済金を支払う方式です。 |
全相殺方式 | 水稲・麦 | 農家の減収量(その農家の基準収穫量から増収分も加味した収穫量を差し引いた数量)がその農家の基準収穫量の1割、2割または3割を超えるときに共済金を支払う方式です。 ※生産量の全量を出荷し、JA等の乾燥調製施設における出荷資料または青色申告書・白色申告関係書類のいずれかにより収穫量を適正に確認できる農家が加入できます。 |
品質方式 | 水稲 | その年の実収穫量に品質指数を乗じる方法により算定した収穫量(品質加味収穫量)が基準収穫量に達しない場合で、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額(※2)×9割、8割または7割)に達しないときに共済金を支払う方式です。 ※生産量の全量を原則として過去5年間において、玄米の数量(用途別を含む)及び品位(※3)に関する資料の提供が得られるJA等に出荷しており、かつ今後も全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる農家が加入できます。 |
災害収入 共済方式 |
麦 | その年の実収穫量に品質指数を乗じる方法により算定した収穫量(品質加味収穫量)が基準収穫量に達しない場合で、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額(注2)×9割、8割または7割)に達しないときに共済金を支払う方式です。 |
地域インデックス方式 | 水稲・麦 | 地域の統計データを用いて共済金を支払う仕組みで、市町村の農林水産統計を使用します。当年の統計単収が基準単収(※)の1割、2割、または3割(農家が選択した補償割合に応じた割合)を越えて減収した場合に共済金が支払われます。 (※)基準単収=10アールあたり基準収穫量のことで、地域インデックス方式の場合、市町村の過去5か年の統計の平均単収(5中3)を用いて設定します。 |
※1:基準収穫量…「平年収量」のことで、その年の天候や肥培管理等が平年並みだった場合に見込まれる収量です。
※2:基準生産金額…いわゆる平年的な生産金額で、農家ごとに原則過去5年間の出荷資料等を基礎として算定します。
※3:玄米の品位…農産物検査法の品位等検査に基づく検査等級(1等、2等、3等及びそれ以外の別)
※4:統計単位地域…統計単収が市町村別に公表されている市町村の区域。
※5:統計単収…作物統計調査の収穫量調査に基づく単位面積当たりの作物の種類別収穫量。
※2:基準生産金額…いわゆる平年的な生産金額で、農家ごとに原則過去5年間の出荷資料等を基礎として算定します。
※3:玄米の品位…農産物検査法の品位等検査に基づく検査等級(1等、2等、3等及びそれ以外の別)
※4:統計単位地域…統計単収が市町村別に公表されている市町村の区域。
※5:統計単収…作物統計調査の収穫量調査に基づく単位面積当たりの作物の種類別収穫量。