個人情報保護方針
- 秋田県農業共済組合(以下「組合」という。)は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び個人情報保護委員会のガイドラインに定められた義務を誠実に遵守します。
個人情報とは、法第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。
- この組合は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。
本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
- この組合は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知又は公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。
- この組合は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ、役職員及び委託先を適正に監督します。
個人データとは法第2条第6項に規定する、個人情報データベース等(法第2条第4項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
- この組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
- この組合は、保有個人データにつき、法令等に基づきご本人からの開示、訂正等及び利用停止等(開示等という。)に応じます。
保有個人データとは、法第2条第7項に規定するデータをいいます。
- この組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。
- この組合は、匿名加工情報を作成するときは、適正に加工するものとし、加工方法等の情報の安全管理を講じ、作成したときは当該情報の項目を公表します。
匿名加工情報とは、法第2条第9項に規定する特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたものをいい、以下同様とします。
- この組合は、匿名加工情報を利用するときは、元の個人情報に係るご本人を識別する目的で他の情報と照合することは行いません。
- この組合は、匿名加工情報を第三者に提供するときには、提供する情報の項目及び提供方法について、公表するとともに、提供先に匿名加工情報であることを明示します。
個人情報保護法に基づく公表事項等に関する案内
- この組合が取扱う個人情報の利用目的(法第18条第1項関係)
保険事業における引受・損害評価・損害防止・加入推進や業務全般に関し、その所有する個人情報を利用することで農業共済全般にわたる業務の適正かつ迅速な運営を図るため。
- この組合が取扱う保有個人データに関する事項(法第27条第1項、第32条、第33条関係)
(1)個人情報取扱事業者の名称 : 秋田県農業共済組合
(2)すべての保有個人データの利用目的
各共済事業における引受、損害評価、損害防止、加入推進や業務全般に関し、その所有する個人情報を利用することで農業共済全般にわたる業務の適正かつ迅速な運営を図るため。
(3)開示等の求めに応じる手続き
- 開示等の求めのお申出先
秋田市中通三丁目4-50 秋田県農業共済組合 総務課
- 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方法
この組合が別に定める様式及び方法による
- 開示等の求めをする者がご本人又はその代理人であることの確認の方法
本 人 : この組合が定める開示請求書を持参した者
代理人 : この組合が定める開示請求にかかる代理人証を持参した者
- 利用目的の通知又は開示を求める際の手数料の額及び徴収方法
この組合が別に定める額及び徴収方法による
(4)保有個人データの取扱いに関し、この組合が設置する苦情のお申出先窓口
秋田市中通三丁目4-50 秋田県農業共済組合 総務課
- 第三者提供(本人同意等)に関する事項(法第23条第2項関係)
法第23条第2項は、第三者提供の例外として、その利用内容等について、あらかじめご本人の同意を得、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときはその個人データを第三者に提供できることを定めています。
この規定に基づき、以下の条件により、この組合は第三者に対し情報提供致します。
(1)第三者への提供の利用目的
引受・損害評価・損害防止・加入推進等、農業共済運営全般にわたる業務の適正かつ迅速な運営を図るため。
(2)第三者に提供できる個人データの項目
住所・氏名・面積・頭数・棟数・台数・加入金額・農家負担掛金・支払共済金および引受・損害評価・損害防止・加入推進等、農業共済運営全般にわたる項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
インターネットへの掲載、電子ファイルでの提供、FD・MO・CD‐R・DVD‐R等の磁気記録媒体での提供及び紙媒体での提供
(4)個人データの管理責任
この組合で定める「個人情報の保護に関する規則」による。
- 第三者提供(共同利用)に関する事項(法第23条第5項第3号関係)
法第23条第5項第3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者の間で共同して利用する場合であって、その旨及び一定の事項を本人が容易に知り得る状態においているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。
この規定に基づき、以下の条件により、この組合はこの組合と共同して利用する場合に情報提供致します。
(1)共同して利用する者
①全国農業共済組合連合会
②全国農業協同組合連合会
(2)共同して利用する者の利用目的
①収入保険事業の保険契約及び保険金請求のために実施
② 保管中農産物補償共済事業の保険契約及び保険金請求のために実施
③ 収入保険事業の保険契約及び保険金請求のために実施
④ 建物共済事業の再 保険 契約及び再 保険 金請求のために実施
(3)共同して利用する個人データの項目
(2)の利用目的を達成するために必要とする個人データの項目
(4)個人データの管理責任
この組合で定める「個人情報の保護に関する規則」による。
特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針
- 法令等の遵守
この組合は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を遵守して、特定個人情報の適正な取扱いを行います。
- 個人番号の適切な取得・利用・提供
この組合は、特定個人情報を法の定める目的に必要な範囲に限定して取得するとともに、その利用目的を明らかにし、その目的の範囲内において利用し、あらかじめ特定した利用目的を超えて第三者に提供することはいたしません。
- 特定個人情報の安全管理対策
この組合は、特定個人情報への不正アクセス、特定個人情報の紛失・破壊・改ざん及び漏えいなどの予防並びに是正のために諸規則を整備・改定し、安全管理対策を実施します。
- 職員等及び委託先の監査
この組合は、全職員等に対し特定個人情報の重要性についての教育・研修を行うとともに、特定個人情報に係る事務を委託する場合には、委託先について適切に監督します。
- 特定個人情報の適正管理
この組合は、この基本方針及び規則の遵守状況などを定期的に確認及び評価を行い、その見直しを含めて特定個人情報の適正な管理に努めます。
- 苦情・相談等への対応
この組合は、特定個人情報の取扱いにおける安全管理措置に関する苦情・相談等に適切に対応するための窓口を総務部総務課に置きます。
勧誘方針
この組合は、農業保険法に基づき農業経営の安定を図るため、農業者が災害その他不慮の事故によって受けることのある損失を補填する農業共済事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営の影響を緩和する農業経営収入保険事業を実施しております。
これら事業の推進に当たっては、「金融サービスの提供に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。
- 農業保険法、金融サービスの提供に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
- 組合員・加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
- 組合員・加入者の皆さまに農業共済事業及び農業経営収入保険事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
- 組合員・加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
- 高齢者(組合員・加入者の皆さまが加入承諾日時点において、会話がかみ合わなかったり、理解力不足の懸念があると思われた方)に対する加入推進については、適切かつ十分な理解をいただくため、きめ細やかな取組やトラブルの未然防止・早期発見に資する取組を行います。
- 共済事故及び保険事故が発生した場合には、的確かつ丁寧な対応のもと迅速な支払いに努めます。
- 組合員・加入者の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。
コンプライアンス基本方針
秋田県農業共済組合は、国の農業災害対策の重要な柱である農業保険制度の実施団体として公共的な性格を有しており、その使命を果たすための社会的責任を負っています。このため、法令等の遵守については一般の民間組織以上に徹底することが求められており、社会的な信頼を決して損ねることのないよう健全な組織運営に資する不断の努力を重ねていく必要があります。
このような点を踏まえ、当農業共済組合においてはコンプライアンス(法令等遵守)を徹底した事業運営の確保を目指し、次の事項に取り組みます。
- すべての役職員は、法令の遵守はもとより、社会の構成員として求められる価値観、倫理観に基づく誠実な行動に努めます。
- コンプライアンス態勢の整備に向けて、コンプライアンス・プログラムを策定し、実践計画を明確化します。
- コンプライアンス統括部署を設置し、コンプライアンス体制の強化に努めます。
- 各部署にコンプライアンス責任者を置き、コンプライアンス環境の整備に努めます。
- コンプライアンスに関する役職員研修を実施し、コンプライアンス意識の高揚を図ります。
- すべての役職員は、この組合が担う社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、健全かつ適切な事業運営に努めることにより、農業経営の安定と農業生産力の発展に資するよう心掛けます。
公益通報等相談窓口
本組合では、内部の役職員及び外部の方からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報に対応する窓口として、本組合総務部総務課及び本組合顧問弁護士を相談窓口と して設置しています。
相談窓口では、通報者や相談者の秘密を守り、事実関係の把握、通報の受理、調査の実施及び調査結果に基づく必要な措置の実施などに関する事務を行います。
公益通報等に関する電話での連絡は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、次の窓口で受付けしています。
- 秋田県農業共済組合 総務部 総務課 TEL/018-884-5222
- 本組合顧問弁護士 加藤 謙 TEL/018-823-5271
公益通報者保護規則
第1章 総則
- (目的)
第1条 この規則は、この組合の役職員及び役職員以外の労働者からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、法令遵守の事業運営の強化に資することを目的とする。
第2章 通報処理体制
- (窓口)
第2条 労働者から通報を受け付ける窓口をこの組合の顧問弁護士及び総務部総務課に設置する。また、法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口をこの組合の顧問弁護士に設置する。
- (通報の方法)
第3条 通報窓口及び相談窓口の利用方法は電話・電子メール・FAX・書面・面会とする。
- (通報者及び相談者)
第4条 通報窓口及び相談窓口の利用者は、この組合の職員(再雇用、嘱託及び臨時職員を含む。)及び職員以外の使用人(以下「職員等」という。)並びに組合の役付者等その他この組合の取引事業者の労働者とする。
- (調査)
第5条
①通報された事項に関する事実関係の調査は総務部総務課が行い、その責任者は総務部長とする。
②総務部長は、調査する内容によって、関連する部署のメンバーからなる調査チームを設置することができる。
- (協力義務)
第6条 各部署は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、調査チームに協力しなければならない。
- (是正措置)
第7条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、この組合に報告するとともに速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
- (処分)
第8条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、この組合は当該行為に関与した者に対し、職員就業規則及び職員の懲戒処分の指針により処分を行う。
第3章 当事者の責務
- (通報者等の保護)
第9条
①この組合は、通報者及び相談者(以下「通報者等」という。)が通報又は相談したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いを行ってはならない。
②この組合は、通報者等が通報又は相談したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。また、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者等の上司、同僚等を含む。)には、職員就業規則及び職員の懲戒処分の指針の規定により処分を行う。
- (個人情報の保護)
第10条 この組合の職員は、通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。この組合は正当な理由なく個人情報を開示した職員に対し、職員就業規則及び職員の懲戒処分の指針の規定により処分を行う。
- (通知)
第11条 この組合は、通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者等(その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者及び当該調査に協力した者等をいう。)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。
- (不正の目的)
第12条 通報者等は、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報、その他の不正の目的の通報を行ってはならない。この組合は、そのような通報を行った者に対し、職員就業規則及び職員の懲戒処分の指針の規定により処分を行う。
- (相談又は通報を受けた者の責務)
第13条 この組合の顧問弁護士以外で相談又は通報を受けた者(通報者等の上司、同僚等を含む。)は、この規則に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。
- (改正手続)
第14条 この規則の改正は、理事の過半数によって定める。
- 附 則
この規則は、令和2年6月1日より実施する。
反社会的勢力に対する基本方針等
この組合は、農業共済事業の実施にあたって、農業共済団体に対する公共の信頼維持や適正・健全な業務運営確保のため、政府が定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための方針」の趣旨を踏まえ、反社会的勢力に対しては、次の基本方針に基づき断固たる姿勢で臨むことを宣言します。
- この組合は、反社会的勢力とは一切の関係を持ちません。
- この組合は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
- この組合は、反社会的勢力の不当要求には一切応じず、民事・刑事の両面から法的対応を行います。
- この組合は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員及び関係者の安全を確保します。